時効の援用。時効の援用はできませんか?

 

消滅時効の可能性があると知ったとき、時効の採用後のどういった流れになるのか

はじめての方はわからない方が多いと思います。

 

相談

はじめて質問します宜しくお願いします
先日、あるサービサーから訴状が届きました。
そこで答弁書を提出しなければならないのですが、私は友人に消滅時効の可能性があると聴き時効の援用を奨められました。
元債権者は大手消費者金融会社で契約日は平成13年3月です。最終支払いをしたのが同15年10月です。
その後、事情があり支払いも連絡も一切しておりません住所も替えておりません。
平成19年5月にサービサーから債権譲渡の通知(普通郵便)が、届きましたが今日に至るまで放置していました。
(電話も一切でていません)そこでお尋ねしたいのですが
この場合、答弁書面で時効の援用すればそれ以後はどう行った流れになるのかご教授願います。

 < 引用元:https://www.bengo4.com/shakkin/1042/b_6724/ >

 

時効が消滅するまでの期間は

貸金業者から借りた場合、5年、個人から借金をした場合は10年と言われています。

いずれも最終支払日から数えてです。

相談者様の場合、時効が援用される確率は高いでしょう。中断事由がない限り、勝訴となる可能性が高いようです。

しかしもしも、なんらかの中断事由がある場合、相手方が初回期日で次の期日の指定を決め、

次回期日で相手方が中断事由を主張、相談者様がそれに対し、再反論をするしかないという流れのようです。

 

消滅時効援用をお考えの方はアヴァンスへ

アヴァンス行政書士法人