時効援用について。この場合でも時効援用の主張は可能でしょうか?

 

債権譲渡や移管の情報のため、最終弁済日が特定できず、時効援用の主張を決めかねていた時に

支払い督促の申し立て日が今回の事例の一か月前だったことが判明しました。

この場合時効援用の主張は可能なのでしょうか?

 

相談

別れた夫が私名義のクレジットカードや銀行カー ドローンを使ってましたが、
離婚を期に支払を怠った様です。
今回、内1社より支払督促が届いた事から、情報機関3社へ情報照会を行いましたが、
債権譲渡や 移管の情報があり、最終弁済日がわからず時効援用の主張も決めかねています。
概ねH21年5月末が最後の支払の様ですが、届いた支払督促の申立日はH26 年5月8日でした。
この場合でも時効援用の主張は可能でしょうか?

 

<引用元:https://c-3.bengo4.com/b_260238/ >

 

おそらく時効が完成する直前に申し立てを行ったものだと思います。

最終弁済日から申立日までに、5年が経過していれば、時効を援用することができるようです。

支払督促の申立書に最終弁済日が記載されていないか確認してみましょう。

記載がない場合、念のため異議を出した上で、時効援用の主張をしてみたらどうでしょう。

時効の援用ができず、債務を支払わなければならない場合、破産も視野に債務整理を行う必要があります。一度、よく弁護士・専門家にご相談されるといいでしょう。

 

 

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