放置されていた時効援用について

 担当の弁護士が亡くなってしまい、そのままになっていた自己破産の時効援用について。

以下のケースは住宅ローンの返済は続けていて、ローン以外の借金の時効援用はできるのだろうかという相談でした。

 

 相談

借金時効援用について質問です。六年半前に自己破産について弁護士さんに相談しましたが
当時子供が産まれたばかりだったのでもう少し後でしましょうと言われそのままになっていました。
この度弁護士さんが亡くなって法テラスから手紙が来て電話した所、他の弁護士さんに依頼しますか?と聞かれたのですが、
七年ほど返済は一度もしていない為、借金時効援用が出来るのでは?と思いました。また住宅ローンがあるのですが住宅ローンは五年以上前から
連帯債務者の父親が私の住宅ローンの口座に父親の名前で振り込みをして住宅ローンの返済はしています。
この場合、住宅ローン以外の借金を借金時効援用出来ますか?それとも弁護士介入になっているので出来ませんか?

 

< 引用元:https://www.bengo4.com/shakkin/1037/b_383437/ > 

 

弁護士が受任の処理を怠って、時間が経過し、時効期間を経過してしまうと、時効援用が認められないことがあります。

しかし受任途中、担当弁護士が亡くなって、別の弁護士が変わって処理を引き受け時効援用をすれば業者も強く言ってこない事があるそうです。

そもそも6年以上裁判を提起せず放置していた債権者側にも問題がある事案ですので、時効完成する可能性も高いでしょう。

ただ、弁護士と債権者との間でどのような交渉過程があったのかによって、変わってくるかと思います。

 

 

 

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