時効援用について

時効援用を検討しているけれどそれが難しい場合の解決法について

以下の事例をご紹介します。

 

相談

平成18年にシンキから貸付てもらい、平成20年7月13日を最後に返済を滞り、今年1月に弁護士さんな任意整理を依頼し、和解案を二回提案しましたが、いずれも却下され、弁護士さんからは提起される可能性があると指摘されましたが、裁判所からの訴状も来ないので、身動きが取れない状況です。弁護士さんからは時効援用は弁護士介入してるから難しいと言われましたが、時効援用はできないのでしょうか?

今後はやはり弁護士さんに任意整理を強く依頼した方が良いのでしょうか?それとも別の方向を考えた方か良いのでしょうか?

 

 <引用元:https://www.bengo4.com/shakkin/1036/1166/b_191871/ >

 

>弁護士さんからは時効援用は弁護士介入しているから難しいと言われましたが、時効援用はできないのでしょうか?

 

債務整理の受任通知を送付、さらに和解案を二回送付している状況を考えると、債務承認をしたと思われている可能性があります。そのため時効援用は難しいということなのでしょう。

 

>今後やはり弁護士さんに債務整理を強く依頼したほうが良いのでしょうか?それとも別の方向を考えたほうがいいのでしょうか?

 

和解案提出後、しばらく経って担当者が変わり和解に応じたいと言ってくるケースもあるようです。他に債権者がいる場合、個人再生の切り替えもあり得ます。

 

 

借金相談・時効の援用をお考えの方は弁護士・司法書士へ

アヴァンス行政書士法人