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クレジットカードの債務であっても時効援用は可能なのでしょうか?
以下の事例をご覧ください。
相談
クレジットカードの債務の時効援用を考えております。 相手先に内容証明(通知書)を作成していますが、「クレジットカード契約」の消滅時効援用の意思表示として(続く・・・)、文章を送付しても問題ないでしょうか? サラ金などの場合は、「金銭消費貸借取引」等で良いと聞いたのですが、どなたか心優しい弁護士の方、教えてください。 よろしくお願いいたします。
<引用元:https://www.bengo4.com/shakkin/1046/1174/b_420949/ >
問題ないと思います。
要はクレジットカードであっても、債権者からみて、どの債権かわかればいいだけの話なので文章を送付しても問題ないかと思われます。