時効の援用について。

 時効援用の際の内容証明の内容について、以下の事例をご紹介致します。

 

 相談

本日、内容証明にて時効の援用をしようと思っていますが、、
先日、債権を譲渡されている会社から、訪問に関するご連絡とある内容の書類と、譲渡契約書の移しが入っていました。
気になったのは、譲渡日が平成20年8月でした。
実際の借り入れは昭和58年3月です。
借り入れからは20数年経っていますが、譲渡日からはまだ5年程しか経っていません。
これは時効の援用に対して問題ない事でしょうか?

それと、時効の援用を出す宛名は、現在督促して来ている会社宛てに出せば良いのでしょうか?

できれば、内容証明の内容について、最低限必要な文言、文章体を教えていただけると幸いです、どうぞ宜しくお願いします。

 

<引用元:https://www.bengo4.com/houmu/12/1253/b_217524/ >

 

債権譲渡があったとしても、消滅時効には影響しないようです。

譲受会社宛に、貴社の債権が既に最終の取引日から5年以上経過し、消滅時効が完成しているという主旨を伝えて、消滅時効を援用するので今後通知人に対して請求しない様にと記載して送るといいと思います。

  

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