時効援用について

このブログは、「時効の援用」を主軸にした様々な事例を紹介するサイトです。

消滅時効の援用について、なにかお悩みのある方、なにかの参考・お役立ちになれたら光栄です。

 

 

最初の一件目の事例を紹介します。

残債があることが判明し、その時は消滅時効の知識がなく、弁済の約定書を交わしてしまった場合

もう時効の援用を利用することはできないのでしょうか?  

 

相談

債務が残っているにもかかわらず、完済したと勘違いして支払いをしておらず
(その時の最終取引は2008年3月です。)
最近カードを新しく作ろうとしたところ、審査が通らず、調べてみたところ残債があったことが判明しました。
しかし消滅時効の知識がなく今年の2月に約定書を交わして再び分割で弁済を再開してしまいました。 この場合は約定書の通り支払うしかないでしょうか。
履歴を取り寄せ、確認してみるとキャッシングが数万円の過払い、 ショッピングは数十万の債務が残っている状態です。
もうすぐ、約定書の支払日の為、お早めにご回答頂けると大変助かります。よろしくお願い致します。

 

<引用元:https://www.bengo4.com/shakkin/1038/b_292149/ >

 

実際に弁済を再開していること、約定書の取り交わしをしていることから、債務を承認されたとみなされてしまった可能性が高いようです。

残念ながら、その場合は時効が認められず、支払いをしなくてはならないようです。

一度、約定書や契約書を交わすと、断ることが難しいことが多いので、できるだけその前に弁護士・専門家の方に相談したり、調べてみたほうがいいと思います。

消滅時効援用の相談は専門家へ

アヴァンス行政書士法人