時効援用をできる日を確認するには?

 以前、時効援用は5年以上で適用されると紹介しましたが

直近借入日から、なのかそれとも返済日から数えて5年なのか

わからない、わかりにくいと感じる方もいると思いますので、以下の事例を紹介致します。

 

相談

お世話になります。
現在、アコム株式会社から借入があります。
長期間支払いが滞った状態です。 1年ほど前から月2回ペースでハガキが届いていて
【基本契約日:19年10月3日】となっています。
恐らく、無人契約機でカードを作って
お金を借りた日だと思います。
途中から返済出来なくなってしまい、
最後に返済した日/借入日が不明です。
ハガキには【最新取引:貸付日 平成22年5月10日】
と記載されています。 時効援用は、5年以上とありますが、
直近借入日または、直近返済日からの
どちらからカウントするのでしょうか?
もしくは、どちらか直近の日付のものから
カウントするのでしょうか? また、時効援用出来る日を確認するには、
どの様な方法がありますでしょうか?
拙い説明で分かりづらく申し訳ありませんが
ご回答の程、よろしくお願い致します。

 

<引用元:https://www.bengo4.com/saiban/1137/b_301648/ >

 

時効援用を出来る日を確認するには、取引履歴をローン会社から請求することができます。

そして、時効援用の期間ですが

借入をしているのであれば、その弁済日から数えて5年。

しかしその後、返済をすれば、その返済日から数えて5年

…ということになるようです。

時効援用の日が近づくと、支払い督促や訴訟、裁判まで持っていく場合が多いようです。

そういった場合は詳しくは弁護士・専門家へ相談してみるといいでしょう。

 

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時効援用について。この場合でも時効援用の主張は可能でしょうか?

 

債権譲渡や移管の情報のため、最終弁済日が特定できず、時効援用の主張を決めかねていた時に

支払い督促の申し立て日が今回の事例の一か月前だったことが判明しました。

この場合時効援用の主張は可能なのでしょうか?

 

相談

別れた夫が私名義のクレジットカードや銀行カー ドローンを使ってましたが、
離婚を期に支払を怠った様です。
今回、内1社より支払督促が届いた事から、情報機関3社へ情報照会を行いましたが、
債権譲渡や 移管の情報があり、最終弁済日がわからず時効援用の主張も決めかねています。
概ねH21年5月末が最後の支払の様ですが、届いた支払督促の申立日はH26 年5月8日でした。
この場合でも時効援用の主張は可能でしょうか?

 

<引用元:https://c-3.bengo4.com/b_260238/ >

 

おそらく時効が完成する直前に申し立てを行ったものだと思います。

最終弁済日から申立日までに、5年が経過していれば、時効を援用することができるようです。

支払督促の申立書に最終弁済日が記載されていないか確認してみましょう。

記載がない場合、念のため異議を出した上で、時効援用の主張をしてみたらどうでしょう。

時効の援用ができず、債務を支払わなければならない場合、破産も視野に債務整理を行う必要があります。一度、よく弁護士・専門家にご相談されるといいでしょう。

 

 

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時効の援用。時効の援用はできませんか?

 

消滅時効の可能性があると知ったとき、時効の採用後のどういった流れになるのか

はじめての方はわからない方が多いと思います。

 

相談

はじめて質問します宜しくお願いします
先日、あるサービサーから訴状が届きました。
そこで答弁書を提出しなければならないのですが、私は友人に消滅時効の可能性があると聴き時効の援用を奨められました。
元債権者は大手消費者金融会社で契約日は平成13年3月です。最終支払いをしたのが同15年10月です。
その後、事情があり支払いも連絡も一切しておりません住所も替えておりません。
平成19年5月にサービサーから債権譲渡の通知(普通郵便)が、届きましたが今日に至るまで放置していました。
(電話も一切でていません)そこでお尋ねしたいのですが
この場合、答弁書面で時効の援用すればそれ以後はどう行った流れになるのかご教授願います。

 < 引用元:https://www.bengo4.com/shakkin/1042/b_6724/ >

 

時効が消滅するまでの期間は

貸金業者から借りた場合、5年、個人から借金をした場合は10年と言われています。

いずれも最終支払日から数えてです。

相談者様の場合、時効が援用される確率は高いでしょう。中断事由がない限り、勝訴となる可能性が高いようです。

しかしもしも、なんらかの中断事由がある場合、相手方が初回期日で次の期日の指定を決め、

次回期日で相手方が中断事由を主張、相談者様がそれに対し、再反論をするしかないという流れのようです。

 

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時効援用について

このブログは、「時効の援用」を主軸にした様々な事例を紹介するサイトです。

消滅時効の援用について、なにかお悩みのある方、なにかの参考・お役立ちになれたら光栄です。

 

 

最初の一件目の事例を紹介します。

残債があることが判明し、その時は消滅時効の知識がなく、弁済の約定書を交わしてしまった場合

もう時効の援用を利用することはできないのでしょうか?  

 

相談

債務が残っているにもかかわらず、完済したと勘違いして支払いをしておらず
(その時の最終取引は2008年3月です。)
最近カードを新しく作ろうとしたところ、審査が通らず、調べてみたところ残債があったことが判明しました。
しかし消滅時効の知識がなく今年の2月に約定書を交わして再び分割で弁済を再開してしまいました。 この場合は約定書の通り支払うしかないでしょうか。
履歴を取り寄せ、確認してみるとキャッシングが数万円の過払い、 ショッピングは数十万の債務が残っている状態です。
もうすぐ、約定書の支払日の為、お早めにご回答頂けると大変助かります。よろしくお願い致します。

 

<引用元:https://www.bengo4.com/shakkin/1038/b_292149/ >

 

実際に弁済を再開していること、約定書の取り交わしをしていることから、債務を承認されたとみなされてしまった可能性が高いようです。

残念ながら、その場合は時効が認められず、支払いをしなくてはならないようです。

一度、約定書や契約書を交わすと、断ることが難しいことが多いので、できるだけその前に弁護士・専門家の方に相談したり、調べてみたほうがいいと思います。

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