任意整理後の時効の援用

 

 

 

 相談

平成18年4月に司法書士さんにお願いをしサラ金3社の任意整理を行い2社は完済致しましたが、その内の1社だけ支払いが残ったまま平成19年11月から一度も支払いしませんでした。
残りは113150円。
遅延延滞金を入れたら40万近くなります。 引っ越しをし、今の自宅に住んで7年以上になりますが、一度も裁判所からは手紙などは来ませんが、サラ金会社のア◯フ◯からは月1程度催促状が届きます。任意整理をしていたら時効の援用は出来ませんか? 宜しくお願いします。

 

↓引用元

https://www.bengo4.com/shakkin/1036/1166/b_461100/

 

債務整理をしたからといって時効の援用ができなくなるわけではありません。

任意整理の分割弁済の合意をした時点で、改めて期限を付与されます。

延期が続いた時点から5年で時効は完成することになりますので、時効援用は可能です。

 

 

 

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