時効援用について質問致します

時効援用ができると思っていた金融機関に対して援用通知を送ったところ

催告書が届いてしまった場合、時効援用は可能なのでしょうか?

以下の事例をご紹介致します。 

 

相談

時効だと思っていた消費者金融(大手)へ
時効完成1年前(時効と勘違いして)に消費者金融あてに
時効援用通知書を内容証明郵便にて送付しました。
数日後実家へその消費者金融から催告書が届きました(時効援用通知書を送付する前は5年以上音沙汰なし)
内容は9年前に確定判決を受けているという内容でした。
ちょうどそのときぐらいから実家を離れ住所を変えていま
したので時効が10年に延びていることを知りませんでした。
その後、催告書(普通郵便)は月1回のペースで送られてきています。
裁判所へ確認したところ確かに確定判決を受けている事が分かりました。
今現在、確定判決を受けてから10年以上が経ちました。催告書(普通郵便)では来ていますが
内容証明催告書や裁判所からの特別送達はありませんでしたので再度、時効援用通知書を送付しました。
この状況で、消費者金融会社は時効援用を認めると思いますか?
私の記憶する限り時効中断事由は無いとおいます。

よろしくお願い致します。

 <引用元:https://www.bengo4.com/shakkin/1042/b_212152/ >

 

消滅時効の援用は、援用が認められた場合は、連絡もなく終わります。

援用が認められない場合は、督促状が送り続けられます。

5年も放置されていた債権ですから既に帳簿上では償却処理が済んでいる可能性があります。

債権者側としては、請求をして少しでも回収できればというのが本音なのだと思います。

 

 

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